会社法.内部統制
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会社法における内部統制システム 会社法とは、それまでの商法・商法特例法・有限会社法を統合した法律で、2006年5月から施行されました。 しかしながら、会社法の法文上では『内部統制システム』という言葉は全く使われていません。
会社法では、比較的に規模が大きな会社の場合には、経営陣が社内全体に対して直接目を行き届かせることは難しいため、間接的に監督するためのシステムが必要であるという理由から、この『内部統制システム』整備の義務を、大会社と委員会設置会社に限って課したのです。 詳 細 項 目 |
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