会社法.責任.権限
内部統制入門Navi>内部統制の概要>二つの内部統制>会社法の内部統制とは>役員の責任と権限
内部統制での経営陣の関係 会社法では、取締役会が内部統制システムの整備についての基本方針を決定し、その取締役会の基本方針の決定を受けて、営業部門や製造部門などの業務を担当する各取締役が、それぞれの担当部門の内部統制システムを構築・運用を行ないます。
監査役は業務監査の職責を担っており、内部統制システム整備を行なっているかどうかを監査すべき職務を負っていますので、監査を行います。 内部統制システムと監査役監査役には、内部統制システム整備についての監査を求められていますが、十分な監査を行うためには、自身のみの力では限界があります。そこで以下のような規定が定められています。 会社法施行規則100条3項(業務の適正を確保するための体制)
一号・・・監査役がサポート要員を求めた場合には、それに応えなければなりません。 |
||