上場企業・連結対象・大会社
内部統制入門Navi>内部統制の概要>二つの内部統制>非上場企業の内部統制
内部統制が義務付けられる範囲 内部統制が義務付けられる範囲は、日本版SOX法は『上場企業』であり、会社法では『大会社』となります。
上場企業の連結対象企業 日本版SOX法では、連結対象企業も含めたグループ全体を内部統制の評価対象としていますので、非上場であっても上場企業の連結対象会社である場合には、内部統制システムの構築を行なわなければなりません。(ただし、上場企業が評価範囲から外した場合を除く) 上場準備会社 これから株式上場を目指そうとしている企業は、株式上場時には内部統制システム構築が整備されていなければなりませんので、非上場であっても、内部統制への取組みを行なわなければなりません。 中小企業に内部統制は不必要か上記のように、内部統制システム構築の義務がない企業でも、上場企業の連結対象企業などは、内部統制システム構築が求められますが、それ以外の企業では内部統制システム構築の対象外となります。では、これらの企業(日本企業の多く)には無関係・不必要だといえるのか? 中小企業も社会的に存在し、その中で経済活動を行なうものであり、そこには得意先・消費者・金融機関・株主など多くの関係者が存在しますので、中小企業と言えどもこれら関係者から健全性が求められ、評価されていることには違いはありません。 内部統制は、全ての企業に必要とされされるものであり、例え対象外の企業であっても積極的に取組みにより『業務の効率化』『不祥事の未然防止』が図れ、その結果企業価値や社会的信用度の向上につながっていきます。 |
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