内部統制・法令化・義務
内部統制入門Navi>内部統制の要請>内部統制の整備義務
内部統制整備への流れ 1995年、内部統制が求められるきっかけとなったとされる事件が発覚しました。『大和銀行ニューヨーク支店事件』で、一行員が11年間に渡り無断で財テク取引を行い銀行に11億ドル(当時、ドル=87円換算で957億円)もの多額の損害を生じさせたのです。更に、この事実を事前に知った銀行トップが、組織ぐるみで隠ぺい工作を行なったことが判明し、米国政府から多額の罰金と業務停止、そして米国からの全面撤廃と事態はより深刻化しました。 この判決は、他の企業役員にも大きな衝撃を与えました。従来は、従業員の違法行為を知らなかった場合は免責されると一般的に解釈されていましたが、本判決では、「危険な取引についての十分なリスク管理(内部統制)を直接の担当取締役は怠ってはならない」と命じたのです。
かつては企業不祥事というと、トップの指示のもと行なわれ、問題が発覚するとその責任を実行犯である部長や担当役員に転嫁し、彼等を警察に差し出すことで済まされました。 ちなみに『大和銀行ニューヨーク支店事件』は、内部統制システム整備の必要性を語るときに、必ずと言っていいほど事例にあげられますが、『内部統制システム整備義務違反』により、損害賠償を命じられた役員は1人だけです。 内部統制の法令化相次ぐ企業不祥事が発生する中、2006年5月の会社法改正では『内部統制整備の義務化』(※大企業のみ)され、2009年3月期からは金融商品取引法(いわゆる 日本版SOX法)により上場会社(連結子会社を含む)には『内部統制報告書の作成』『内部統制報告書の外部監査』が導入されることとなりました。 ※大会社・・・資本金が5億円以上または、負債の合計が200億円以上の会社 |
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