金融商品取引法
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金融商品取引法とは『金融商品取引法』とは、従来の『証券取引法』をベースに、金融先物取引法・投資顧問業法などの複数の関連法令を極力一本化した新しい法律です。 それまで、金融分野は個別分野ごとの業法によってバラバラに規制されて、近年の金融自由化の進展や、金融技術の革新にたいして法制度が追いついておらず、投資家保護も十分とはいえませんでした。更には、監督する官庁と監督される事業者が癒着し、1990年代に様々な不祥事も起きていました。
金融商品取引法の特徴一本化によって、国債・地方債・社債・株式・投資信託などが、包括的に対象となりました。利用者をだまして取引に誘い込む事例が相次いだ外為証拠金取引、ライブドア事件などで話題になった投資事業組合などの投資ファンドなどが、これまでの法律では規制ができない分野でも、金融商品取引法では原則として対象となりました。 個人の金融取引 元本割れリスクがある金融商品に関し、販売時に書面による説明を義務付け、また買いたい言っていない人にはリスク商品を売ってはいけないなど、アマチュアである一般投資家を保護するためのルールを、包括的かつ横断的に整備しています。その一方で、機関投資家などプロ投資家(特定投資家)に対する関係では、説明の減免などの点で規制はむしろ緩和されています。 公正な市場づくり ライブドアや村上ファンドによる、証券市場の『穴』をついた取引が行なわれたことにより、市場はその公平性が問われました。そこで市場の公正さを保つため、大量に株式を購入した際に届け出をしなければならない時期を二週間後から五日後に短縮しました。また、企業に四半期ごとに決算の報告書を提出することも義務付けています。 証券市場への信頼確保 証券市場への投資家の信頼確保のために、財務報告の信頼性を確保することを目的として、内部統制について定めています。 |
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